「不採択」無料診断・申請書提供規約(以下「本規約」という)は、合同会社エリサ(以下「乙」という)が運営するウェブサイト「不採択」(fusaitaku.com)において、補助金等の申請書類および結果通知の提供を受けて無料診断を行い、提供された資料を利用することに関し、本規約に同意して申込みを行った者(以下「甲」という)と乙との間の権利義務関係を定めるものである。
甲は、申込フォームにおいて本規約に同意する旨の操作をした上で提供資料を送信することにより、本規約に定める条件で無料診断を申し込み、提供資料の利用を乙に許諾する。
第1条(定義)
本規約において、次の各号の用語はそれぞれ当該各号に定める意味を有する。
- (1)「本サイト」とは、乙が運営するウェブサイト「不採択」(fusaitaku.com。そのサブドメイン、ならびに乙が「不採択」の名称で提供する電子メールの配信その他の媒体を含む)をいう。
- (2)「本サービス」とは、本規約に基づき乙が提供する申込みの受付、無料診断、報酬の交付その他これらに付随する役務をいう。
- (3)「補助金等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人その他の機関が公募し、または交付する補助金、助成金、給付金その他これらに類する支援制度をいう。
- (4)「実施機関」とは、補助金等の公募、審査、採択または交付を行う国、地方公共団体、独立行政法人、事務局その他の機関をいう。
- (5)「公募要領」とは、実施機関が補助金等について公表する公募要領、募集要項、審査項目、加点および減点の項目、交付規程その他の定めをいう。
- (6)「申請書類」とは、補助金等の申請のために実施機関に提出された申請書、事業計画書、経費明細その他の書類(電磁的記録を含む)をいう。
- (7)「結果通知」とは、実施機関が申請者に対して発する採択、不採択その他の審査の結果の通知(電子申請システム上の表示、採択結果の公表、交付決定の通知および審査に関するコメントを含む)をいう。
- (8)「採択」とは、補助金等の申請について、実施機関が、採択、交付候補者としての決定、交付決定その他名称の如何を問わず、補助金等を交付し、または交付の対象とする旨の決定をすることをいう。
- (9)「申請者」とは、提供資料に係る補助金等の申請を実施機関に対して行った者をいう。
- (10)「申込フォーム」とは、本サイトにおいて乙が指定する、無料診断の申込みおよび提供資料の送信のための入力画面をいう。
- (11)「申込み」とは、甲が、申込フォームにおいて本規約に同意する旨の操作をした上で、提供資料を送信し、無料診断を申し込み、または無料診断を求めずに提供資料を提供すること(以下「資料提供のみの申込み」という)をいう。
- (12)「受付」とは、申込みに係る提供資料および申込情報が乙の管理するサーバに記録されたことをいい、その日を「受付日」という。
- (13)「提供資料」とは、甲が申込みに際し、またはその後乙の求めに応じて乙に提供した申請書類、結果通知その他の資料(電磁的記録を含む)をいう。
- (14)「申込情報」とは、甲が申込フォームに入力した事項(甲の名称、担当者の氏名、電子メールアドレス、補助金等の名称および公募回、事業者であるか否か、報酬の希望の有無その他乙が定める事項をいう)をいう。
- (15)「無料診断」とは、採択されなかった旨の結果通知を含む提供資料について、乙が、公募要領の審査項目に照らして記載内容の課題を指摘し、改善の方向性に関する助言を無償で行う役務をいい、その範囲は行政書士法その他の法令との関係に関する条項に定めるとおりとする。
- (16)「診断結果」とは、無料診断の結果として乙が甲に送付する書面または電磁的記録をいう。
- (17)「報酬」とは、報酬の交付に関する条項に定めるところにより乙が甲に交付するAmazonギフト券(Eメールタイプ)その他の電子的なギフトをいう。
- (18)「予算」とは、報酬の予算および終了に関する条項に定める報酬の総額の上限をいう。
- (19)「人工知能」とは、生成AI、大規模言語モデル、文字認識、機械学習その他の人工知能に関する技術およびこれを用いたソフトウェアまたはサービスをいう。
- (20)「AI事業者」とは、人工知能を用いたサービスを乙に提供する第三者(外国にある事業者を含む)をいう。
- (21)「匿名化」とは、匿名化および本サイトへの掲載に関する条項第2項に定める加工をいう。
- (22)「本コンテンツ」とは、本サイトまたは本サイトを通じて乙が提供する記事、分析レポート、計画書ライブラリ、統計、画像、データその他一切の情報をいう。
- (23)「計画書ライブラリ」とは、乙が提供資料その他の資料を匿名化し、編集して、本サイト上で閲覧に供するデータベースをいう。
- (24)「案内ページ」とは、本サイトにおいて、無料診断の手続、対象となる補助金等、受付の期間、報酬の査定の基準、予算の残額または終了その他本サービスの条件を表示するページ(申込フォームの表示を含む)をいう。
- (25)「利用規約」とは、乙が別に定める「不採択」利用規約をいい、「会員」、「添削」、「有料会員」および「提携行政書士」とは、それぞれ利用規約に定める意味をいう。
- (26)「利用契約」とは、本規約に基づき甲乙間に成立する契約をいう。
- (27)「乙の関連会社」とは、乙の親会社、子会社、関連会社その他乙と直接もしくは間接の資本関係または実質的な支配従属関係にある会社その他の団体をいう。
- (28)「甲の関連会社」とは、甲の親会社、子会社、関連会社その他甲と直接もしくは間接の資本関係または実質的な支配従属関係にある会社その他の団体をいう。
- (29)「甲の関係者」とは、次に掲げる者をいう。(ア)甲ならびにその役員(取締役、執行役、監査役、業務執行社員、理事その他名称の如何を問わず、これらと同等以上の支配力を有する者を含む)、従業員その他の構成員、(イ)甲の株主その他の出資者、(ウ)甲の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める実質的支配者その他甲の事業活動に支配的な影響力を有する者をいう)、(エ)甲の関連会社ならびにその役員、従業員その他の構成員および株主その他の出資者、(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者のうち自然人である者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)および二親等内の親族(以下、当該配偶者と併せて「近親者」という)
- (30)本規約に記載する金額は、特段の表示がない限り税抜金額とする。ただし、報酬の額は額面の金額とし、消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)に相当する額を含む。
第2条(重要事項の確認)
1.甲は、申込みに先立ち、次の各号に掲げる事項を確認し、これに同意する。乙は、申込フォームにおいて、本規約の全文への導線とともに、次の各号の要旨を表示する。
- (1)申込みをした場合、提供資料および診断結果は、匿名化を施した上で、本サイトに掲載され、計画書ライブラリ、記事その他の本コンテンツとして公開されることがあること(採択されたもの、および採択されなかったもののいずれをも含む)
- (2)乙および乙の委託先が、提供資料を、人工知能(AI事業者のサービスを含む)を用いて分析し、要約し、比較し、分類し、および評価すること、ならびに人工知能による分析に関する条項に定める条件の下で、乙が利用し、または開発する人工知能のモデルの学習および評価に利用すること
- (3)提供資料が、他の利用者、会員、乙の顧客その他の者の申請に対する診断、助言および添削、乙の支援業務、計画書ライブラリ、記事ならびに統計の参考として利用されること。ただし、公開および第三者への提示は、匿名化したものに限られること
- (4)前三号の利用の許諾は、報酬の希望の有無、報酬の交付の有無および無料診断の実施の有無にかかわらず及び、受付の後は、申込みの撤回に関する条項および提供資料の利用許諾に関する条項に定める場合を除き、撤回することができないこと
- (5)乙は申請書類を作成せず、無料診断は課題の指摘および改善の方向性に関する助言に限られ、採択を保証するものではないこと
- (6)報酬は、申込みの際に希望した者に限り、乙の査定により300円相当から1,000円相当までの範囲で交付され、予算の総額に達した時点で終了すること
2.乙は、前項各号に掲げる事項を、本規約の他の条項に定めるところにより実施する。前項は、本規約の他の条項の適用を制限するものではない。
第3条(本規約の適用および利用契約の成立)
1.本規約は、申込み、無料診断、提供資料の利用、報酬の交付その他本サービスに関する甲乙間の一切の関係に適用される。案内ページの表示は本規約の一部を構成する。本規約と案内ページの定めに齟齬があるときは、本規約が案内ページの定めに委ねている事項を除き、本規約が優先する。ただし、行政書士法その他の法令との関係に関する条項の定めは、これらのいずれにも優先する。
2.本サービスの利用に会員登録は要しない。甲が会員である場合も、本サービスに関する事項には本規約が適用され、利用規約と本規約の定めに齟齬があるときは、本サービスに関する事項については本規約が優先する。
3.利用契約は、甲が申込フォームにおいて本規約に同意する旨の操作をした上で申込みを行い、受付がされた時に成立する。当該操作は、その時点において有効な本規約に甲が同意したことを証するものとする。乙は、受付の後、申込情報の電子メールアドレスに受付の確認を送信する。
4.甲は、申請者本人、または申請者から、提供資料を乙に提供し、本規約に定める利用を許諾する権限を与えられた者(申請者の支援者を含む)とする。申請者が法人その他の団体である場合において、その役員または従業員が申請者のために申込みを行うときは、申請者が甲となり、申込みを行った者は、申請者を代理する権限を有することを表明し、保証する。当該権限がなかったときは、申込みを行った者は、民法第117条の定めるところにより責任を負う。
5.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に通知することにより、利用契約を解除することができる。この場合、乙は理由を説明する義務を負わない。
- (1)申込情報に虚偽、誤記または記載漏れがあるとき
- (2)甲が過去に本規約、利用規約その他乙との契約に違反したことがあるとき
- (3)甲が本サービスと同一または類似のサービスを提供し、または提供しようとする者であると乙が認めるとき
- (4)甲が反社会的勢力の排除に関する条項の第1項各号のいずれかに該当し、または同条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき
- (5)その他、乙が申込みを承諾することが適当でないと判断したとき
6.前項により利用契約を解除したときは、乙は、無料診断を行わず、報酬を交付しない。この場合の提供資料の取扱いは、保存期間および削除に関する条項の定めによる。
7.本規約のいずれの定めも、法令上の強行規定の適用、ならびに個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づく甲または本人の請求および権利の行使を妨げるものではない。
第4条(事業者による利用および消費者の取扱い)
1.本サービスは、補助金等の申請者である事業者(法人のほか、事業を営む個人を含む)またはその支援者が、事業として、または事業のために利用することを想定して提供される。甲は、申込情報において、自らが事業者であるか否かを正確に申告する。
2.甲が消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当する場合(事業を開始する前の個人が申込みを行う場合において、同項の消費者に該当するときを含む)、乙は、無料診断を行うか否かを判断することができる。乙が無料診断を行う場合、または提供資料を受け入れる場合、本規約は、次の各号に定めるところにより修正して適用される。
- (1)本規約中の乙の損害賠償責任を免除し、または制限する定めは、乙の故意または重大な過失による損害には適用せず、乙の損害賠償責任の全部を免除する趣旨の定めは、責任の制限に関する条項第3項に定める額を上限として乙が賠償責任を負う旨の定めとして適用する
- (2)本規約に定める違約金、遅延損害金その他の損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項は、消費者契約法第9条に定める額を超える部分について適用しない
- (3)甲による補償に関する条項その他甲が乙の損害を補償し、または費用を負担する旨の定めは、甲の故意または過失により乙に生じた損害および費用に限り適用する
- (4)本規約の定めのうち、消費者契約法第8条から第10条までの規定その他の法令により無効とされる部分は適用しない。この場合においても、本規約のその他の定めの効力は妨げられない
3.甲が事業者である旨を申告した場合において、甲が消費者に該当することが判明したときも、前項を適用する。ただし、甲が虚偽の申告をしたことにより乙に生じた損害については、甲は、前項第3号の範囲で賠償する。
4.前二項に定めるほか、提供資料の利用許諾、人工知能による分析、他の申請の参考としての利用、匿名化および本サイトへの掲載ならびに保存期間および削除に関する定めは、甲が消費者である場合にも同様に適用される。
第5条(行政書士法その他の法令との関係)
1.乙は、行政書士法、社会保険労務士法、税理士法、弁護士法その他の法令により資格者でなければ行うことができないとされる業務(他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類その他の書類を作成することを含む)を行わない。本サービスは、この範囲においてのみ提供される。
2.無料診断は、提供資料について、乙が公募要領の審査項目に照らして記載内容の課題を指摘し、改善の方向性に関する助言を行うものに限られる。乙は、次の各号に掲げる行為を行わず、甲は、これらを乙に求めてはならない。
- (1)申請書類の全部または一部を作成し、甲に代わって記載し、または書き換えること
- (2)申請書類に転記し、または差し替えて使用されることを前提とした文案、文例、記載例または完成稿を、甲の申請書類のために個別に作成し、提供すること(口述によるものを含む)
- (3)申請書類の実施機関への提出、電子申請システムへの入力または送信その他の申請の手続を甲に代わって行うこと(提出のみを行う場合を含む)
- (4)申請に関して甲を代理し、または実施機関との連絡、照会への回答その他の対応を甲に代わって行うこと
- (5)電子申請に用いるアカウント(GビズIDを含む)その他の認証情報を甲から預かり、または使用すること
- (6)実施機関の処分に対する不服申立て、実施機関または第三者との紛争その他の法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
3.無料診断は無償で行われる。乙は、無料診断について、甲、提携行政書士その他いかなる者からも、診断料その他名目の如何を問わず、金銭その他の対価を収受しない。提供資料の利用の許諾は、無料診断の実施の有無にかかわらず本規約に基づき行われるものであり、無料診断の対価ではない。報酬は、提供資料の利用の許諾の対価として乙が甲に交付するものである。
4.無料診断を受けることは、有料会員契約、添削その他の有償の役務の申込みの条件とならず、乙は、無料診断を有償の役務に変更しない。甲が無料診断の後に添削を申し込んだときは、当該添削には利用規約が適用される。
5.甲が申請書類の作成その他第2項各号に掲げる行為を必要とするときは、甲は、自らの判断と責任において、行政書士その他の資格者に直接依頼する。申請書類の作成に関する契約は、甲と当該資格者との間で直接成立するものとし、乙はその当事者とならない。乙は、提携行政書士から、作成の依頼の件数、契約の成立、採択または報酬の額に連動する金銭その他の利益を受領しない。
6.乙は、甲が第2項各号に掲げる行為を求め、または当該行為を行わなければ無料診断の目的を達することができないと判断したとき、および指摘または助言が個別の記載内容を実質的に完成させるに至るおそれがあるときは、当該部分の指摘または助言を行わず、必要に応じて、行政書士その他の資格者に直接依頼するよう甲に案内する。
7.甲は、乙の助言を採用するか否か、および申請書類の最終的な内容を、自らの判断と責任において決定する。申請書類は、甲または甲が直接依頼した資格者が作成する。
第6条(申込み)
1.甲は、申込フォームにより、次の各号に掲げるものを乙に送信して申込みを行う。
- (1)実施機関に提出した申請書類一式(添付書類を含む。乙が案内ページにおいて省略を認めたものを除く)
- (2)当該申請に係る結果通知(審査に関するコメントがあるときは、これを含む)
- (3)申込情報
2.申込みは、1件の申請(同一の補助金等の同一の公募回に対する1件の申請をいう。以下同じ)ごとに行う。同一の申請について複数の申込みがあったときは、乙は、最初に受付をしたものに限り本サービスの対象とすることができる。
3.甲は、提供資料から、個人番号(マイナンバー)、要配慮個人情報、預金口座の番号、クレジットカードの番号、電子申請その他のアカウントの識別符号およびパスワードその他法令上特別の管理を要する情報、ならびに無料診断に不要な第三者の個人情報を、あらかじめ伏せた上で送信する。これらの情報が含まれていたときは、乙は、当該情報を削除し、もしくは伏せ、または申込みを承諾しないことができ、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。
4.提供資料のファイルの形式、容量、件数その他の送信の条件は、案内ページに定めるところによる。
5.乙は、無料診断または報酬の査定のために必要があるときは、甲に対し、公募要領の特定、追加の資料の提出その他必要な協力を求めることができる。甲が求めを受けた日から14日以内にこれに応じないときは、乙は、無料診断を行わず、報酬を交付しないことができる。
6.甲は、結果通知を受ける前の申請(審査中のものを含む)に係る申請書類を送信してはならない。
7.甲は、申込フォームにおいて、無料診断を求めるか、資料提供のみの申込みとするかを選択する。資料提供のみの申込みについては、乙は無料診断を行わない。
第7条(申込みの撤回)
1.甲は、受付日から7日以内であって、かつ乙が診断結果を送付する前に限り、本サイトの問合せフォームその他乙が指定する方法により、申込みを撤回することができる。
2.乙は、第1項の期間内は、提供資料を公開せず、第三者に提示せず、人工知能のモデルの学習に利用しない。第1項により申込みが撤回されたときは、利用契約は終了し、提供資料の利用の許諾は将来に向かって効力を失い、乙は、無料診断を行わず、報酬を交付せず、撤回の日から30日以内に提供資料および申込情報(乙の委託先が保有するもの、ならびに提供資料から作成した検索用のデータその他の派生物を含む)を削除する。ただし、撤回の前に乙が作成した統計情報(個別の申請者または個人を識別できないものに限る)および保存期間および削除に関する条項第2項に定める記録は、削除の対象とならない。
3.第1項の期間を経過した後、または診断結果の送付の後は、甲は申込みを撤回することができない。
第8条(表明および保証)
1.甲は、申込みの時点において、次の各号に掲げる事項を乙に対して表明し、保証する。
- (1)甲が、申請者本人であり、または申請者から、提供資料を乙に提供し、本規約に定める利用を許諾することについて、書面または電磁的記録による同意を得ていること
- (2)提供資料について、本規約に定める利用の許諾を行うために必要な権利(申請書類の作成に関与したコンサルタント、行政書士その他の第三者が著作権その他の権利を有する場合は、当該第三者からの許諾、および著作者人格権を行使しない旨の同意を含む)を有していること
- (3)提供資料に、甲が開示する権限を有しない第三者の秘密情報(取引先の見積書、契約条件その他の営業秘密を含む)が含まれていないこと、および提供資料の提供が、甲または申請者が第三者に対して負う秘密保持その他の義務に違反しないこと
- (4)提供資料に含まれる第三者(申請者の役員、従業員、取引先の担当者その他の者をいう)の個人情報について、乙への提供、人工知能による分析に関する条項に定めるAI事業者(外国にある者を含む)への提供および本規約に定める利用に関し、法令上必要な本人の同意を得ており、または当該個人情報を伏せた上で提供していること
- (5)提供資料が、実際に実施機関に提出された申請書類および実施機関が発した真正な結果通知であり、甲が伏せた部分を除き、改ざんし、加工し、または創作したものでないこと
- (6)提供資料の提供が、公募要領、交付規程、実施機関との取決めその他甲または申請者が遵守すべき定めに違反しないこと
- (7)申込情報が真実かつ正確であること
- (8)甲が報酬を受け取ることが、法令、甲の勤務先その他の所属する組織の規程(公務員の倫理に関する規程を含む)その他甲が遵守すべき定めに違反しないこと
- (9)提供資料に、コンピュータウイルスその他の有害なプログラム、および人工知能に対する指示その他乙または乙の委託先が利用する人工知能の動作を不正に操作することを目的とする記述(不可視の文字によるものを含む)が含まれていないこと
2.甲が前項の表明もしくは保証に違反し、またはそのおそれがあるときは、乙は、無料診断を行わず、もしくは中止し、報酬を交付せず、または提供資料の全部もしくは一部を削除し、もしくはその利用を中止することができる。削除および利用の中止は乙の権利であって義務ではなく、乙は、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。ただし、乙は、提供資料に関して第三者から権利の侵害の具体的な申立てを受けたときは、確認を終えるまでの間、当該部分の公開および第三者への提示を停止する。
第9条(真正性の確認)
1.乙は、提供資料の真正性および甲の権限を確認するため、甲に対し、結果通知の原本、電子申請システムの受付の画面、申請者の同意を示す資料その他の資料の提示を求め、または実施機関が公表する採択結果その他の公開情報と照合することができる。
2.甲が前項の求めに応じないとき、または確認の結果、提供資料が真正でないおそれがあると乙が判断したときは、乙は、無料診断を行わず、報酬を交付しないことができる。
第10条(無料診断の提供)
1.乙は、採択されなかった旨の結果通知を含む提供資料について受付をしたときは(資料提供のみの申込みを除く)、無料診断を行わない場合に関する条項に該当する場合を除き、1件の申請につき1回、無償で、無料診断を行う。
2.無料診断の内容は、公募要領の審査項目(加点および減点の項目を含む)に照らした記載内容の課題の指摘、および改善の方向性に関する助言とする。指摘および助言の対象、分量、構成および形式は、乙が決定する。
3.乙は、診断結果を、申込情報の電子メールアドレスへの送信、本サイト上の表示その他乙が定める方法により甲に送付する。無料診断には、面談、電話による説明、追加の質問への回答および診断結果を踏まえて修正した申請書類の再度の確認を含まない。ただし、乙が任意に応じることを妨げない。
4.乙は、受付日から60日以内(案内ページに目安の期間を定めたときは、当該期間内)に診断結果を送付するよう努める。乙は、申込みの集中その他の事情により送付が遅れることがあり、次回の公募の締切その他甲が予定する期日までに診断結果を送付することを保証しない。
5.採択された旨の結果通知のみを含む提供資料については、乙は無料診断を行わない。ただし、乙が任意に所見を送付することを妨げない。
6.無料診断は、利用規約に定める添削に該当せず、無料診断について成功報酬その他の対価は発生しない。
第11条(無料診断を行わない場合)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、無料診断を行わず、または中止することができる。
- (1)結果通知が採択されなかった旨のものでないとき(審査中、取下げその他の場合を含む)
- (2)申請書類もしくは結果通知が欠けており、判読が困難であり、または公募要領を特定することができないとき
- (3)同一の申請について、既に無料診断を行い、または他の者から申込みを受け付けているとき
- (4)甲が申請者でなく、かつ申請者から提供の権限を与えられていないとき
- (5)表明および保証に関する条項第1項の表明もしくは保証が真実でなく、またはそのおそれがあるとき
- (6)甲が真正性の確認または申込みに関する条項第5項の求めに応じないとき
- (7)行政書士法その他の法令との関係に関する条項第2項各号に掲げる行為を伴わなければ、無料診断の目的を達することができないとき
- (8)申請書類の内容が法令もしくは公募要領に違反し、または補助金等の不正な受給その他実施機関に対する不正な行為に関係するおそれがあるとき
- (9)対象となる補助金等、受付の期間その他案内ページに定める条件を満たさないとき
- (10)申込みの集中、乙の業務の状況その他の事情により、無料診断を適切に行うことが困難であるとき
- (11)その他、乙が無料診断を行うことが適当でないと判断したとき
2.乙は、前項により無料診断を行わないときは、その旨を甲に通知する。乙は、その理由を説明する義務を負わない。申込情報の電子メールアドレスの誤りその他甲の責めに帰すべき事由により通知が到達しないときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3.第1項により無料診断を行わない場合においても、提供資料の利用の許諾および報酬の取扱いは、提供資料の利用許諾に関する条項、報酬の交付に関する条項ならびに報酬の不交付および返還に関する条項の定めによる。
第12条(診断結果の性質)
1.診断結果は、提供資料、公募要領その他乙が入手することのできる公開情報に基づく乙の分析および意見であり、実施機関の審査の基準もしくは判断、または申請が採択されなかった理由を示し、または断定するものではない。
2.乙は、診断結果に従うことにより、甲が次回以降の申請において採択されること、補助金等の交付を受けることその他甲が期待する結果が得られることを保証しない。
3.乙は、人工知能の出力を参考とし、またはこれを用いて診断結果を作成することがある。乙は、診断結果(人工知能の出力に由来する部分を含む)の正確性、完全性および有用性を保証しない。
4.甲は、申請にあたり、実施機関が公表する最新の公募要領その他の一次情報を自ら確認し、診断結果を採用するか否かを自らの判断と責任において決定する。
第13条(提供資料の利用許諾)
1.提供資料に関する著作権その他の権利は、甲または正当な権利者に留保される。
2.甲は、乙に対し、受付の時から、提供資料および申込情報(以下本条において「提供資料等」という)について、期間および地域の制限なく、報酬のほかは無償で、次の各号に掲げる目的のため、複製、翻案(匿名化のための加工、要約、抜粋、図表化、翻訳および編集を含む)、公衆送信(送信可能化を含む)その他の方法により利用し、ならびに乙の委託先(AI事業者を含む)および乙の地位の承継人に再許諾する、非独占的な権利を許諾する。
- (1)無料診断および報酬の査定
- (2)人工知能による分析に関する条項に定める人工知能による分析ならびにモデルの学習および評価
- (3)他の申請の参考としての利用に関する条項に定める利用
- (4)匿名化および本サイトへの掲載に関する条項に定める掲載および公開
- (5)補助金等の申請事例の分析、研究および統計の作成
- (6)本サービス、利用規約に基づくサービスその他乙の事業の改善および新たなサービスの開発
- (7)前各号に付随する目的
3.前項の許諾は、甲による報酬の希望の有無、報酬の交付の有無および無料診断の実施の有無にかかわらず及び、受付の後は、申込みの撤回に関する条項および次項に定める場合を除き、撤回することができない。
4.次の各号のいずれかに該当する場合、甲は、無料診断を行わない旨の通知または報酬を交付しない旨の通知を受けた日から60日以内に限り、乙に対し、提供資料の公開および第三者への提示の中止を求めることができる。この場合、乙は、当該提供資料(その表現を実質的に再現する記事その他の本コンテンツの部分を含む)を新たに公開せず、既に行っている掲載を合理的な期間内に終了する。ただし、既に作成された分析の結果、統計、提供資料の表現を再現しない記事および分析レポート、ならびに匿名化の後に作成された学習用のデータおよび人工知能のモデルは、中止の対象とならない。
- (1)甲が採択されなかった旨の結果通知を含む提供資料により無料診断を求めて申込みを行った場合において、乙が、甲の責めに帰すべき事由(表明および保証に関する条項第1項の表明もしくは保証の違反、真正性の確認に応じないこと、および本規約の違反を含む)によらずに無料診断を行わず、かつ報酬を交付しないとき
- (2)甲が報酬を希望して採択された旨の結果通知を含む提供資料により申込みを行った場合において、乙が、甲の責めに帰すべき事由によらずに報酬を交付しないとき(予算に達したことによる場合を含む)
5.甲は、乙および乙から再許諾を受けた者に対し、本規約に定める利用に必要な範囲において、提供資料について著作者人格権(氏名表示権および同一性保持権を含む)を行使せず、提供資料の著作者が甲以外の者であるときは、当該著作者に行使させない。
6.本条の許諾は、利用契約が終了した後も存続する。
第14条(人工知能による分析)
1.乙および乙の委託先は、提供資料および申込情報(以下本条において「提供資料等」という)を、人工知能を用いて、分析し、要約し、比較し、分類し、評価し、文字として認識し、構造化し、および翻訳することができ、その結果を、無料診断、報酬の査定、他の申請の参考としての利用、匿名化、本コンテンツの作成その他提供資料の利用許諾に関する条項第2項各号に掲げる目的に利用することができる。この利用には、AI事業者のサービスを利用することを含む。
2.乙は、提供資料等をAI事業者のサービスに入力するときは、契約、利用条件または設定により、入力した提供資料等が当該AI事業者自身の人工知能のモデルの学習その他当該AI事業者の固有の目的に利用されないサービスに限り利用する。乙は、AI事業者を含む委託先に対し、本規約に定める乙の義務と同等の秘密保持および安全管理の措置を講じさせる。
3.AI事業者が外国にある場合において、提供資料等に甲の個人情報が含まれるときは、甲は、申込みにより、当該AI事業者への提供に同意する。乙は、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度および当該AI事業者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報を、本サイトに掲載するプライバシーポリシーその他の方法により、申込みに先立って甲に提供する。提供資料等に含まれる第三者の個人情報については、乙は、本人の同意を確認することができないときは、当該個人情報を入力の前に除去し、または個人情報の保護に関する法律第28条第1項に定める基準に適合する体制を整備したAI事業者に限り提供する。
4.乙は、提供資料等を、乙が利用し、または開発する人工知能のモデル(AI事業者のモデルを乙のために調整したものを含む)の学習、評価および検索拡張生成のための検索用のデータの作成に利用することができる。この場合、乙は、次の各号に掲げる条件を遵守する。
- (1)学習(追加学習および調整を含む)に利用するときは、事前に、申請者、その役員、従業員その他の個人の氏名、名称、住所、連絡先、法人番号、取引先の名称その他申請者または個人を識別することのできる情報を削除し、または他の記述に置き換える加工を行うこと
- (2)評価および検索用のデータの作成に匿名化の前の提供資料等を利用するときは、乙および乙の委託先の内部における利用に限り、これを用いた人工知能の出力を第三者に提示するときは、匿名化したものに限ること。当該検索用のデータは、匿名化の前の提供資料と同一の期間に限り保存すること
- (3)人工知能のモデルが、提供資料等を、申請者もしくは個人を識別することのできる形で、または取引先の名称、原価、技術上のノウハウその他の秘密情報を含む形で出力することを防止するため、合理的な措置を講じること
- (4)学習の用に供したデータセットおよび学習済みの人工知能のモデルのパラメータそのものを、乙の委託先および乙の地位の承継人以外の第三者に提供しないこと
5.前項に従い作成された人工知能のモデル、パラメータ、データセットおよび出力に関する権利(乙に発生するものに限り、第三者の既存の権利を害しない範囲とする)は、乙に帰属する。提供資料等が保存期間および削除に関する条項その他本規約の定めにより削除された場合においても、乙は、既に学習を終えた人工知能のモデルを再度学習させ、または提供資料等の影響を除去する義務を負わない。
6.本条は、著作権法第30条の4その他の法令により乙が提供資料等を利用することができる場合に、その利用を制限するものではない。
第15条(他の申請の参考としての利用)
1.乙は、提供資料、申込情報および診断結果を、次の各号に掲げる業務において、他の申請の参考として利用することができる。
- (1)本サイトの他の利用者、会員、乙の顧客その他の者の申請書類に対する診断、助言および添削
- (2)乙が行う補助金等の申請に関する支援業務(行政書士法その他の法令との関係に関する条項に定める範囲のものに限る)
- (3)計画書ライブラリへの掲載
- (4)記事、分析レポートその他の本コンテンツの作成
- (5)補助金等、公募回、業種その他の区分ごとの審査の傾向の分析および統計の作成
2.前項の利用において、提供資料を公開し、または第三者(他の利用者、会員、乙の顧客および提携行政書士を含む)に提示するときは、匿名化したものに限る。乙は、匿名化の前の提供資料を、乙および乙の委託先の内部においてのみ利用する。
3.乙は、甲が利用規約に定めるところにより別途同意した場合を除き、匿名化の前の提供資料および申込情報を提携行政書士に提供しない。
4.甲は、第1項の利用により、甲と同一の補助金等に申請する他の事業者を含む第三者が、匿名化された提供資料または診断結果を参考とすることがあることを確認する。乙は、これにより甲に生じた競争上の不利益その他の損失について、責任を負わない。乙は、第三者に対し、匿名化された提供資料の記載を、そのまま、または実質的に同一の内容で申請書類に転用しないよう求める。
第16条(匿名化および本サイトへの掲載)
1.乙は、提供資料(その全部または一部、抜粋および要約を含む)、申込情報および診断結果ならびにこれらから作成した人工知能の出力を、匿名化した上で、本サイト(会員に限り閲覧に供する部分を含む)、計画書ライブラリ、記事、分析レポート、電子メールの配信、本サイトの名称で運営するソーシャルメディアのアカウントその他乙が定める媒体に掲載し、公開することができる。乙は、掲載の義務を負わず、掲載の有無、時期、範囲および方法は、乙が決定する。
2.匿名化とは、申請者の名称、代表者その他の個人の氏名、所在地(都道府県その他の地域の区分を除く)、連絡先、法人番号、事業計画の名称、取引先の名称、商品または役務の固有の名称、特許その他の権利の番号、ウェブサイトのアドレス、写真、ロゴ、署名、金額(補助金等の申請額、売上高、経費の額その他の金額をいう)その他申請者の特定につながると乙が判断する情報を、伏せ、または一般化する加工(金額を範囲により表示すること、日付を年または月の単位で表示することを含む)をいう。乙は、匿名化に加え、提供資料に含まれる公知でない技術上の情報、原価、取引条件その他の営業秘密と認められる情報を、公開の前に削除し、または一般化する。匿名化の方法および程度は、乙が合理的な裁量により決定する。乙は、業種、地域の区分、従業員の規模の区分、補助金等の名称、公募回、採否および審査に関するコメントを、申請者の特定につながらない範囲で表示することができる。
3.匿名化は、個人情報の保護に関する法律に定める匿名加工情報の作成を意味するものではない。乙は、公開に先立ち、公表されている採択結果その他の情報との照合により申請者または個人が識別されるおそれがないかを確認し、そのおそれがあるときは、追加の加工を行い、または公開しない。加工の後もなお個人データに該当する情報は、本人の同意その他の法令上の根拠なく公開しない。
4.甲は、乙が匿名化に際して合理的な措置を講じても、提供資料に係る事業の内容の特性その他の事情により、第三者が申請者を推知する可能性を完全に排除することはできないことを確認する。乙の故意または重大な過失による場合を除き、乙は、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。
5.甲が、掲載された情報により申請者もしくは個人が識別されるおそれがあること、または掲載された情報に営業秘密が含まれることについて、具体的な根拠を示して申し出たときは、乙は、内容を確認し、合理的な期間内に、追加の匿名化を行い、または当該部分の掲載を中止する。
6.乙は、掲載にあたり、甲の名称その他の表示をしない。甲は、掲載の前に内容の確認を求めることができない。ただし、乙が任意に確認の機会を設けることを妨げない。
第17条(報酬の交付)
1.乙は、申込みの際に報酬を希望した甲に対し、受付の後、乙が査定により決定する額(300円相当から1,000円相当までの範囲とする)のAmazonギフト券(Eメールタイプ)を報酬として交付する。報酬の交付は、予算の範囲内に限られ、報酬の不交付および返還に関する条項の定めに従う。
2.報酬の額は、提供資料の網羅性(申請書類一式および結果通知の有無ならびに審査に関するコメントの有無を含む)、判読性、補助金等の種類、提供資料の希少性その他案内ページに定める基準に基づき、乙が査定して決定する。甲は、査定の結果について異議を述べることができない。ただし、申込情報の取り違えその他の明白な誤りがあるときは、甲は、通知を受けた日から14日以内に訂正を求めることができる。
3.報酬は、同一の申請者による同一の補助金等の同一の公募回に係る申請については、1件に限り交付する。同一の申請者による同一の補助金等の同一の公募回に係る申請について複数の申込み(異なる甲によるものを含む)があったときは、報酬を希望し、かつ交付の要件を満たす申込みのうち、乙が最初に受付をしたものに限り報酬を交付する。重複の判定は、甲ではなく申請者を基準として行う。この制限のほか、1人の甲が受けることのできる報酬の件数または額に上限は設けない。ただし、乙が案内ページにおいて別に定めたときは、この限りでない。
4.乙は、受付日から90日以内(真正性の確認を行う場合は、確認を終えた日から30日以内。ただし、受付日から180日以内とする)に、申込情報の電子メールアドレスへの送信その他乙が定める方法により、報酬を交付する。報酬が未使用の状態で甲に届かなかったときは、乙は、甲の求めに応じ、1回に限り再度送信する。ただし、申込情報の電子メールアドレスの誤りその他甲の責めに帰すべき事由により報酬が第三者に使用されたときは、乙は再度交付する義務を負わない。
5.乙が報酬の交付に必要な事項(電子メールアドレスの確認その他の協力をいう)を具体的に示し、期限までに応答がないときは報酬を受ける権利を失う旨を予告して甲に求めた場合において、甲が、自らの責めに帰すべき事由により、当該求めの日から30日以内に応答しないときは、甲は報酬を受ける権利を失う。乙の責めに帰すべき事由による遅延の間は、この期間は進行しない。
6.申込みの際に報酬を希望しなかった甲は、事後に報酬を求めることができない。
7.甲が法人その他の団体であるときは、報酬は甲に対して交付されたものとし、申込情報の電子メールアドレスの名義人その他の者と甲との間の報酬の取扱いは、甲の責任において処理する。
8.報酬は、提供資料の利用の許諾の対価として交付するものであり、商品または役務の購入その他乙との取引を条件とするものではない。報酬の額には消費税等に相当する額を含み、報酬に係る税務上の取扱いは、甲が自らの責任において判断し、処理する。
9.乙は、案内ページにおいて、報酬の種類(Amazonギフト券に代えて同等の価値を有する他の電子的なギフトとすることを含む)、査定の基準、対象となる補助金等その他の条件を定め、または変更することができる。変更は、変更の後に受付をした申込みに適用する。
10.Amazonギフト券の利用には、アマゾンジャパン合同会社が定める細則その他の条件が適用される。本サービスは乙が単独で実施するものであり、Amazon.com, Inc.およびその関連会社は、その主催者または協賛者ではない。Amazon、Amazon.co.jpおよびそのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標である。
第18条(報酬の予算および終了)
1.乙が報酬として交付する額面の総額は、30,000円を上限とする。この上限は、本サービスによる報酬の全体の総額であり、甲1人あたりの上限ではない。
2.乙は、報酬を希望した申込みについて、受付の順に査定を行い、報酬の額を割り当てる。予算の残額が査定した額に満たないときは、乙は、当該残額の範囲で報酬を交付する。予算の残額が300円に満たなくなった時点をもって、予算に達したものとし、報酬の交付の受付は終了する。報酬を希望した甲に対する交付の可否は、受付の時点では確定せず、乙が報酬の額を割り当てた時に確定する。
3.乙は、予算に達したときは、遅滞なく、案内ページおよび申込フォームにその旨を表示する。予算に達した後に受付をした申込みについては、当該表示の前に行われたものであっても、報酬は交付されない。この場合においても、無料診断および提供資料の利用の許諾は、本規約の定めるところによる。
4.乙は、案内ページにおいてあらかじめ表示することにより、予算を増額し、新たな予算を設け、または報酬の交付を予算に達する前に終了し、もしくは休止することができる。予算に達する前の終了または休止は、表示の前に受付をした申込みに影響を及ぼさない。
第19条(報酬の不交付および返還)
1.次の各号のいずれかに該当するときは、乙は報酬を交付しない。
- (1)甲が申込みの際に報酬を希望しなかったとき
- (2)予算に達した後に受付をした申込みであるとき、または報酬の交付が終了し、もしくは休止された後に受付をした申込みであるとき
- (3)報酬の交付に関する条項第3項により報酬の交付の対象とならないとき
- (4)申込みが撤回され、または本規約に基づき利用契約が解除されたとき
- (5)表明および保証に関する条項第1項の表明または保証が真実でないとき
- (6)提供資料が真正なものでないとき、または甲が真正性の確認に応じないとき
- (7)甲が、名義、電子メールアドレスその他の申込情報を使い分け、または他人の名義を用いて、報酬の交付に関する条項第3項の制限を免れようとしたとき
- (8)甲が乙もしくは乙の関連会社の役員もしくは従業員、または乙が案内ページにおいて対象外と定めた者であるとき
- (9)甲が反社会的勢力の排除に関する条項の第1項各号のいずれかに該当し、または禁止事項に関する条項の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
- (10)報酬の交付に関する条項第5項により甲が報酬を受ける権利を失ったとき
- (11)その他、甲が当該申込みに関して本規約に違反したとき
2.報酬を交付した後に前項第3号、第5号から第9号まで、または第11号のいずれかに該当することが判明したときは、甲は、交付を受けた報酬の額面に相当する額を、乙の請求に応じて直ちに乙に返還する。乙は、未使用の報酬について、発行者所定の手続により利用の停止を求めることができる。
3.甲が、虚偽の提供資料の送信、申込情報の使い分けその他の不正の手段により報酬の交付を受けたときは、甲は、前項の返還のほか、交付を受けた報酬の額面の2倍に相当する額を違約金として乙に支払う。
第20条(保存期間および削除)
1.乙は、匿名化の前の提供資料および申込情報(乙の委託先が保有するもの、ならびにこれらから作成した検索用のデータその他の匿名化されていない派生物を含む)を、診断結果を送付した日、無料診断を行わない旨を通知した日、または受付日から1年を経過した日のいずれか早い日(資料提供のみの申込みにおいては、受付日)から3年を経過した後、遅滞なく削除する。ただし、法令に基づき保存が必要なとき、ならびに紛争、権利の侵害の申立てもしくは捜査機関その他の機関からの照会に対応するために必要なときは、その必要がなくなるまで保存することができる。
2.乙は、前項にかかわらず、同一の申請に係る重複の確認、不正の防止、報酬の交付および紛争への対応のため、申請者の名称、補助金等の名称、公募回、受付日、甲の同意の記録、同意の対象となった本規約の版、報酬の交付の記録その他乙が定める必要最小限の記録を、受付日から5年間(法令によりこれより長い保存が求められるものは、当該期間)保存することができる。
3.匿名化した提供資料、計画書ライブラリへの掲載物、記事、分析レポート、統計、匿名化した診断結果、ならびに人工知能による分析に関する条項に従い作成された学習用のデータおよび人工知能のモデル(いずれも、申請者もしくは個人を識別することのできる情報または営業秘密と認められる情報を含まないものに限る)は、前二項の期間の経過の後も、期間の制限なく保存し、利用することができる。
4.乙は、前三項の期間の満了の前であっても、その裁量により、提供資料および申込情報を削除することができる。甲は、必要な資料の写しを自ら保存するものとし、乙は、削除により甲に生じた損害について責任を負わない。
5.申込みの撤回に関する条項および提供資料の利用許諾に関する条項第4項に定める場合を除き、乙は、甲からの提供資料の削除または利用の停止の求めに応じる義務を負わない。ただし、個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づく請求、および匿名化および本サイトへの掲載に関する条項第5項の申出については、法令および当該条項の定めるところにより対応する。
6.削除は、乙が管理するバックアップに記録されたものについては、バックアップの通常の更新の周期に従い、削除の期限から1年以内に行う。乙は、委託先に対しても、同様の削除を行わせる。
第21条(秘密保持)
1.乙は、匿名化の前の提供資料および申込情報を、本規約に定める目的および範囲においてのみ利用し、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に開示しない。この義務は、乙が当該情報を保存する間およびその削除の後2年間(営業秘密に該当するものについては、秘密として管理されている間)存続する。
- (1)乙の委託先(AI事業者を含む)に対し、本規約に定める目的の達成に必要な範囲で、本規約に定める乙の義務と同等の義務を課して開示する場合
- (2)甲の同意がある場合
- (3)法令または裁判所もしくは行政機関の命令により開示を求められた場合(必要最小限の範囲に限る)
- (4)乙の弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合
- (5)債権および権利義務の譲渡に関する条項第3項に定める承継に伴い開示する場合
2.次の各号のいずれかに該当する情報は、前項の対象とならない。
- (1)開示を受けた時点で既に公知であった情報、または開示を受けた後に乙の責めによらずに公知となった情報
- (2)開示を受けた時点で既に乙が保有していた情報
- (3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく取得した情報
- (4)提供資料によらずに乙が独自に作成し、または取得した情報
- (5)匿名化および本サイトへの掲載に関する条項第2項に従い加工した情報(営業秘密と認められる情報を除いたものに限る)および統計情報
3.甲は、本サービスの利用の過程で知り得た乙の秘密(本サイト上で公開されていない乙の業務、診断の手法および人工知能の利用の方法に関する情報を含む)を、本サービスの利用に必要な範囲においてのみ利用し、第三者に漏洩しない。
第22条(個人情報)
1.乙は、本サービスに関して取得する個人情報(提供資料および申込情報に含まれるものを含む)を、本サイトに掲載するプライバシーポリシーおよび個人情報の保護に関する法律その他の法令に従い取り扱う。乙は、AI事業者を含む委託先に個人データの取扱いを委託するときは、委託先に対する必要かつ適切な監督を行う。
2.甲は、提供資料に第三者の個人情報が含まれる場合、乙への提供およびプライバシーポリシーに定める利用について、法令上必要な本人の同意の取得その他の措置を自らの責任において講じる。
3.本サイトにおける利用者の情報の外部への送信その他電気通信事業法に基づく事項は、プライバシーポリシーその他乙が本サイトに掲載する定めによる。
第23条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、自らまたは第三者をして、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- (1)虚偽の、改ざんした、または創作した提供資料を送信し、または虚偽の申込情報を入力すること
- (2)提供の権限を有しない申請書類その他の資料を送信すること
- (3)名義、電子メールアドレスその他の申込情報を使い分け、または他人の名義を用いて申込みを行うこと
- (4)自動化された手段により申込みを行い、または短時間に大量の申込みを行うこと
- (5)コンピュータウイルスその他の有害なプログラム、または人工知能の動作を不正に操作することを目的とする記述を含む資料を送信すること
- (6)行政書士法その他の法令との関係に関する条項第2項各号に掲げる行為を乙に求めること
- (7)診断結果を、補助金等の不正な受給その他実施機関に対する不正な行為に利用すること
- (8)診断結果の全部または相当部分を、乙の事前の書面による承諾なく、販売し、公衆送信し、または第三者向けの商品もしくは役務に組み込むこと(法令により認められる引用の範囲内のものを除く)
- (9)匿名化された提供資料その他の本コンテンツから申請者その他の者を特定し、もしくは特定しようとし、または特定した者に接触すること
- (10)本サービスと同一または類似のサービスの開発、提供またはその準備を目的として本サービスを利用し、または乙の診断の手法を収集すること
- (11)本サイトに過大な負荷を与える行為、不正アクセス、セキュリティ上の脆弱性の探索その他本サービスの運営を妨げる行為
- (12)乙もしくは第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
- (13)法令または公序良俗に反する行為、犯罪行為に関連する行為
- (14)その他、乙が不適切と判断する行為
第24条(知的財産権)
1.診断結果、ならびに乙が提供資料を匿名化し、編集し、または分析して作成した計画書ライブラリ、記事、分析レポート、統計その他の成果物に関する著作権その他の知的財産権(乙が創作した部分に限る)は、乙に帰属する。
2.甲は、自らの申請書類の改善のため、診断結果を利用し、甲が依頼する行政書士その他の支援者に示すことができる。甲は、法令により認められる範囲を除き、これを超えて診断結果を利用してはならない。本項は、甲が診断結果に関する自らの意見または評価を表明することを妨げない。
3.甲が乙に対して本サービスに関する改善の提案、要望その他の意見を提供した場合、乙は、これを無償かつ無制限に利用することができる。
第25条(記録および証拠)
1.乙は、申込み、同意の操作、受付、通知、診断結果の送付および報酬の交付その他本サービスに関する事実を、日時、送信元の情報、同意の対象となった本規約の版その他の情報とともに記録することができる。
2.前項の事実は、乙の業務記録およびシステムログならびにギフトの発行者の記録に基づき認定するものとし、甲は、当該記録に誤りがあることを立証した場合を除き、これを争わない。
3.乙は、前項の記録を、利用契約の履行、不正の防止および紛争への対応のために利用し、弁護士、裁判所、捜査機関その他の機関に対し、法令上許容される必要な範囲で提供することができる。
第26条(本サービスの停止)
1.次の各号の場合において、乙は、甲に対する本サービスの全部もしくは一部(無料診断および報酬の交付を含む)、および乙または乙の関連会社が甲に提供する他の一切のサービスの提供を停止することができる。
- (1)甲が本規約または利用規約に違反した場合
- (2)甲が禁止事項に関する条項の各号のいずれかに該当する行為を行った場合
- (3)表明および保証に関する条項第1項の表明もしくは保証が真実でなく、またはそのおそれがある場合
- (4)甲が、乙または乙の関連会社に対する債務の履行を怠った場合
- (5)甲が、反社会的勢力の排除に関する条項の第1項もしくは第2項に違反し、または同条第9項により同条第2項に違反したものとみなされる場合
- (6)甲の関係者がカスタマーハラスメントの禁止に関する条項に定めるカスタマーハラスメントを行ったことを乙が認識した場合
2.本規約の他の条項の定め(責任の制限に関する条項のうち、乙の故意または重大な過失による損害に関する定めを除く)にかかわらず、本条の停止は乙の債務不履行を構成せず、乙は、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。
第27条(期限の利益の喪失)
1.甲が次の各号のいずれかに該当したときは、乙からの通知催告を要することなく、甲は、本規約に基づく乙に対する一切の債務(報酬の返還の債務および違約金の債務を含む)について当然に期限の利益を喪失し、直ちにその全額を弁済しなければならない。
- (1)本規約に基づく債務の履行を怠ったとき
- (2)支払不能、差押え、仮差押え、破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立てその他これらに準じる事由が生じたとき
- (3)甲の関係者がカスタマーハラスメントの禁止に関する条項に定めるカスタマーハラスメントを行ったとき
- (4)反社会的勢力の排除に関する条項の第1項もしくは第2項に違反し、または同条第9項により同条第2項に違反したものとみなされるとき
第28条(遅延損害金)
1.甲は、報酬の返還の債務、違約金、損害賠償金その他本規約に基づく乙に対する金銭債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を、遅延損害金として乙に支払う。
2.甲の債務不履行により乙が債権の回収または権利の実現のために要した費用(督促費用、弁護士費用および訴訟費用を含む)は、甲の負担とする。ただし、事業者による利用および消費者の取扱いに関する条項の定めは、本項に優先する。
第29条(相殺)
1.乙は、甲に対して報酬の交付に係る債務その他の債務を負う場合、当該債務と、乙が甲に対して有する債権(報酬の返還を求める債権、違約金、損害賠償請求権その他名目および発生原因の如何を問わない)とを、双方の債務の弁済期の到来の有無にかかわらず、甲に対する通知をもって、対当額で相殺することができる。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾がない限り、甲が乙に対して有する債権をもって、乙に対する債務と相殺することができない。
第30条(保証の否認)
1.本サービスは、無償で提供される役務であり、現状有姿(提供時点においてあるがままの状態をいう)で提供される。乙は、本サービスおよび診断結果について、明示または黙示を問わず、正確性、完全性、有用性、特定の目的への適合性、継続性および不具合が存在しないことを含め、いかなる保証も行わない。
2.乙は、本サービスの利用により、補助金等の採択、交付、金額その他甲が期待する結果が得られることを保証しない。
3.乙は、実施機関、AI事業者、ギフトの発行者、通信事業者その他の第三者に起因する損失または損害について、責任を負わない。ただし、乙の委託先に対する乙の監督の義務の違反による場合は、責任の制限に関する条項の定めるところによる。
第31条(責任の制限)
1.乙は、乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合において、甲が現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償責任を負う。
2.甲の逸失利益(補助金等を受けられなかったことによる損失を含む)、事業機会の喪失、競争上の不利益、信用の毀損、データの喪失およびその復旧に要する費用、第三者からの請求に基づく損害、間接損害、特別の事情により生じた損害については、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず、乙の責任の対象となる損害の範囲に含まれない。
3.乙が損害賠償責任を負う場合、請求原因の如何にかかわらず、乙の賠償額は、次の各号に定める額を上限とする。
- (1)乙による秘密の漏洩または個人情報の漏えいに起因する損害については、100,000円
- (2)その他の損害については、当該申込みについて乙が交付し、または交付すべき報酬の額、または1,000円のいずれか高い額
4.本規約のいかなる免責および責任の制限の定め(本条に限らない)も、乙の故意または重大な過失による損害には適用しない。
5.本規約において乙が免責される旨定められた事項について、法令の適用その他何らかの理由により乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当該責任には第1項から第3項までの規定が適用される。ただし、前項の定めは、本項に優先する。
第32条(甲による補償)
甲は、次の各号のいずれかに起因しまたは関連して第三者(申請者、提供資料の著作者、提供資料に記載された個人、取引先、実施機関、コンサルタントおよび行政書士を含む)が乙、乙の委託先または乙から再許諾を受けた者に対して行った請求、要求、訴訟その他の手続について、乙を防御し、乙に生じた損害、賠償金、和解金および費用(弁護士費用を含む)を補償する。ただし、乙の責めに帰すべき事由による部分を除く。乙は、緊急の場合を除き、和解に先立ち甲に通知し、協議の機会を設ける。
- (1)提供資料または申込情報
- (2)表明および保証に関する条項第1項の表明または保証の違反(第三者の著作権、秘密情報または個人情報に関するものを含む)
- (3)申請書類の内容、申請の手続または補助金等の受給
- (4)甲による本規約または適用法令の違反
第33条(不可抗力)
天災地変、火災、停電、通信回線の障害、感染症の流行、戦争、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、AI事業者、ギフトの発行者その他の外部の事業者による役務の中断もしくは終了その他の不可抗力または乙の責めに帰することができない事由により、乙が利用契約の全部または一部を履行できない場合、乙はその責を負わない。
第34条(本サービスの変更および終了)
1.乙は、その裁量により、本サービスの内容、対象となる補助金等、受付の期間その他の条件を変更し、または本サービスの全部もしくは一部の提供を終了することができる。乙は、終了するときは、あらかじめ本サイトにその旨を表示する。
2.乙が本サービスの提供を終了した場合、終了の前に受付をした申込みについて無料診断を行うか否かは乙が決定し、無料診断を行わないときは、無料診断を行わない場合に関する条項第2項および第3項を準用する。報酬は、報酬の交付に関する条項ならびに報酬の不交付および返還に関する条項に従い、終了の前に受付をした申込みについて交付する。
3.本条による変更または終了により甲に生じた損害について、乙は責任を負わない。
第35条(カスタマーハラスメントの禁止)
1.甲は、甲の関係者をして、本規約、利用契約または本サービスに関するか否かを問わず、乙または乙の関連会社の役員、従業員その他の業務に従事する者(以下本条において「乙の従業者」という)または乙に対し、次の各号に掲げる行為(以下「カスタマーハラスメント」という)を行わせてはならない。
- (1)暴行、脅迫、威圧的な言動その他の暴力的な行為
- (2)暴言、人格を否定する言動、差別的な言動、性的な言動その他の侮辱的な言動
- (3)社会通念上相当な範囲を超える要求(合理的な理由のない謝罪、土下座、金品の提供または担当者の処分の要求を含む)
- (4)執拗な、または長時間にわたる電話、面談、連絡その他の拘束
- (5)業務対応時間外または業務の範囲外の対応の強要
- (6)インターネットその他の媒体における乙または乙の従業者に対する誹謗中傷、および乙の従業者の個人情報の公開
- (7)脅迫、威圧、取引の打切りもしくは契約の解除の示唆、悪評の流布の示唆その他の方法により相手方を畏怖させ、または困惑させて、合理的な理由のない値引き、料金もしくは対価の減額、無償での作業、支払いの拒絶もしくは遅延その他の過剰な経済的な要求を行うこと
- (8)乙が求めたにもかかわらず、正当な理由なく、無料診断の申込みその他の依頼について発注書(申込みの内容を記載した書面または電磁的記録をいう)を交付しないこと
- (9)本規約または乙もしくは乙の関連会社との間の他の契約に基づく金銭債務の支払いを、2年間に3回以上、支払期日までに行わないこと(遅延の日数を問わない)
- (10)法令、公序良俗もしくは本規約に違反する行為または不正な行為(データ、記録、ログもしくは証跡の改ざん、隠蔽もしくは消去、虚偽の書類(見積書、請求書、報告書および日付を遡らせた書面を含む)の作成、個人情報その他の情報の不正な取得、提供もしくは目的外の利用、セキュリティ上の保護措置の回避、第三者の権利の侵害、ならびに補助金その他の公的な給付の不正な受給への関与を含む)を行うよう、乙または乙の従業者に要求し、指示し、または強要すること
- (11)その他、乙の従業者の就業環境を害し、または乙もしくは乙の関連会社の業務を妨げる著しい迷惑行為
2.甲の関係者がカスタマーハラスメントを行ったことを乙が認識したときは、乙は、当該行為を行った者との対応の拒否、担当者の変更、連絡手段の限定(書面または電子メールに限ることを含む)その他乙が必要と認める措置を講じることができる。
3.前項の措置により本サービスの提供が遅延し、または実施されなかった場合であっても、乙はその責を負わない。
4.乙は、第1項第10号に掲げる要求、指示または強要に応じる義務を負わず、これに応じないことは本規約の違反とならない。乙は、これに応じないことにより甲に生じた損害について責任を負わない。
5.甲の関係者が第1項各号に掲げる行為を行ったときは、甲がこれを行わせたか否か、および甲がこれを知っていたか否かを問わず、甲が同項に違反したものとみなす。
6.正当な根拠に基づく苦情、契約上または法令上の権利の行使、弁護士への相談、行政機関への申告および公益通報者保護法に基づく公益通報は、それのみを理由としてカスタマーハラスメントに該当するものとはされない。ただし、その手段または態様が、暴行、脅迫、侮辱、社会通念上相当な範囲を超える拘束その他第1項各号に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
第36条(連絡経路および従業者の保護)
1.甲は、利用契約に関する連絡を乙の指定する窓口に対して行い、甲の関係者をして、乙の従業者(カスタマーハラスメントの禁止に関する条項に定める乙の従業者をいう。以下本条において同じ)の私用の電話、私用のSNSその他の私的な連絡先、自宅もしくは家族に対し、直接に、または第三者を介して連絡させ、訪問させ、または接触させてはならない。ただし、当該乙の従業者が当該連絡方法を業務用として明示した場合を除く。
2.乙は、迷惑行為または乙の従業者の安全に対する具体的な危険があると認めるときは、担当者個人による対応を終了し、乙の管理者または乙の代理人弁護士を唯一の窓口として指定することができる。甲は、甲の関係者をして当該指定を遵守させる。
3.甲の関係者による暴行、脅迫、性的な言動、つきまとい、退去の要求に応じないことその他乙の従業者の安全を害する行為があるときは、乙は、事前の警告を要することなく、通話、面談または現場作業を中断し、退去を求め、警察への通報その他必要な措置を講じることができる。これにより本サービスの提供が遅延し、または実施されなかった場合であっても、乙はその責を負わない。
第37条(虚偽の申告等の禁止)
1.甲は、次の各号に掲げる行為(以下「虚偽申告等」という)を、本規約、利用契約または本サービスに関するか否かを問わず、自ら行い、または甲の関係者もしくは第三者をして行わせてはならない。
- (1)虚偽であることを知りながら、警察その他の捜査機関、行政機関、業界団体、報道機関その他の第三者に対し、乙、乙の関連会社または乙の従業者(カスタマーハラスメントの禁止に関する条項に定める乙の従業者をいう)(以下本条においてこれらを総称して「乙等」という)に関する事実を申告し、通報し、または告訴もしくは告発すること
- (2)乙等に関する証拠を偽造し、もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたことを知りながら当該証拠を使用すること
- (3)主張する権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、または通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて、乙等に対して訴えを提起し、またはその他の申立てをすること(当該訴えの提起その他の申立てが、その制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限る)
2.甲が前項に違反したときは、甲は、乙等に生じた一切の損害(乙等の信用を回復するための広告、広報その他の措置に要した費用、弁護士費用、調査および対応に従事した乙の役職員の対応時間について1時間20,000円の単価により算定した額、ならびに取引の喪失その他の逸失利益を含む)を賠償する。同一の損害または費用については、請求の根拠および受領の順序を問わず、賠償、補償または償還を重複して受けない。
3.正当な根拠に基づく申告、通報、公益通報者保護法に基づく公益通報および訴えの提起その他の申立ては、それが結果として認められなかったことのみを理由として、虚偽申告等に該当するものとはされない。
第38条(反社会的勢力の排除)
1.甲は、乙に対して、利用契約の成立日および有効期間中において、甲の関係者(近親者を除く)が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証する。乙は、甲に対して、同期間中において、乙ならびに乙の取締役、監査役、執行役員その他業務執行について重要な地位にある者および主要な出資者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とする)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- (3)暴力団関係企業または本項各号に定める者が出資者または業務執行について重要な地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員
- (4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員
- (5)前各号に準じるもの
2.甲は、本規約、利用契約または本サービスに関するか否かを問わず、以下の各号のいずれかに該当する行為および該当するおそれのある行為を、自ら行わず、また、甲の関係者もしくは第三者をして行わせないことを誓約する。乙は、自ら、または第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為および該当するおそれのある行為を行わないことを誓約する。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関するか否かを問わず、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為
- (4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5)前各号に準じる行為
3.甲が第1項の表明もしくは保証に違反し、または第2項の誓約に違反したことが判明したときは、乙は、本規約の他の条項の定めにかかわらず、催告を要することなく、直ちに利用契約(乙と甲との間のその他の契約を含む)の全部または一部を解除し、または本サービスの提供(報酬の交付を含む)を停止することができる。この場合、乙は、解除または停止により甲に生じた損害を賠償する責任を負わない。
4.前項に該当するときは、甲は、乙による解除の有無にかかわらず、甲による第1項または第2項の違反により乙に生じた損害を賠償する。この損害には、次の各号に掲げるものを含む。
- (1)信用の毀損への対応、取引先、金融機関その他の関係者への説明および調査に要した費用
- (2)弁護士費用その他の紛争への対応に要した費用
5.前項の賠償は、甲による第1項または第2項の違反と相当因果関係のある損害に限る。乙は、本条に基づき、違約金その他名目の如何を問わず、損害の賠償を超える金銭の支払いを甲に求めない。
6.甲による第1項または第2項の違反に起因して第三者が乙に対して請求を行ったときも、甲は、これにより乙に生じた損害を第4項および第5項に従い賠償する。ただし、第4項により賠償を受けた損害については、重複して請求しない。
7.第3項に該当するときは、甲は、利用契約その他乙との間の一切の契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を支払う。乙が既に受領した金員は、名目の如何を問わず甲に返還しない。
8.本条に基づく損害賠償は、本規約その他乙との間の契約の他の条項に基づく金銭債務とは別に発生する。ただし、同一の損害または費用については、請求の根拠および受領の順序を問わず、賠償、補償または償還を重複して受けない。
9.第2項に定めるもののほか、甲の関係者が、本規約、利用契約または本サービスに関するか否かを問わず、乙、乙の関連会社またはこれらの役員もしくは従業員に対し、第2項各号に掲げる行為、または脅迫、強要、不法な逮捕もしくは監禁、暴行、傷害、業務妨害その他の犯罪行為または不法行為を行ったことを乙が認識したときは、甲が第2項の誓約に違反したものとみなし、第3項の規定を適用する。ただし、当該行為が次項各号のいずれにも該当しない場合は、本規約の他の定めにかかわらず、当該行為のみを理由として、甲に第4項から第8項までの規定(損害賠償、期限の利益の喪失および既払金の不返還を含む)ならびに期限の利益の喪失に関する条項その他本規約の他の条項に定める期限の利益の喪失、既払金の不返還および補償を適用しない。
10.前項の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、第3項に加え、第4項から第8項までの規定を適用する。
- (1)甲、甲の役員、甲の実質的支配者または甲の主要株主(甲の議決権または出資の10パーセント以上を直接または間接に有する者をいう)が行ったとき
- (2)甲の従業員その他の構成員が、甲の業務に関して、または本規約、利用契約または本サービスに関して行ったとき
- (3)甲が、当該行為を指示し、教唆し、もしくは利用したとき、または当該行為もしくはそのおそれを知りながら、合理的な防止の措置を講じなかったとき
第39条(債権および権利義務の譲渡)
1.甲は、乙の事前の書面による承諾なく、利用契約に基づく権利義務(報酬を受ける権利を含む)の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
2.乙は、利用契約に基づき甲に対して有する債権ならびに権利義務(契約上の地位を含む)の全部または一部を、甲の承諾を要することなく、乙の関連会社その他の第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができる。甲は、あらかじめこれを異議なく承諾する。
3.乙が事業譲渡、合併、会社分割その他の組織再編または事業の全部もしくは一部の売却により本サービスに関する事業を第三者に承継させる場合、乙は、利用契約上の地位、権利義務、提供資料、申込情報および提供資料の利用の許諾を当該第三者に承継させることができ、甲はあらかじめこれに異議なく同意する。
第40条(本規約の変更)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約および案内ページ(以下本条において「本規約等」という)を、甲の個別の同意を得ることなく変更することができる。
- (1)変更が、甲の一般の利益に適合するとき
- (2)変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めが置かれていることその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.乙は、前項の変更を行うときは、変更後の本規約等の内容および効力発生日を、効力発生日の1か月前までに、本サイト上への掲示その他乙が適当と認める方法により周知する。ただし、誤記の訂正その他内容の実質的な変更を伴わない変更、甲に不利益を及ぼさない変更、法令の制定改廃に対応するために必要な変更、および不正の防止その他緊急を要する変更については、効力発生日までに周知することをもって足りる。
3.提供資料の利用の範囲を拡大する変更、および報酬の条件を甲に不利益に変更する変更は、民法第548条の4第1項の要件を満たす場合を除き、変更の効力発生日以後に受付をした申込みに限り適用する。本条による変更は、個人情報の保護に関する法律その他の法令により本人の同意が必要とされる事項について、その同意に代わるものではない。
4.乙は、本規約等の各版を版番号または制定日もしくは改訂日により特定し、失効した版を失効後5年間保存する。
第41条(存続条項)
利用契約が終了した場合であっても、表明および保証、提供資料の利用許諾、人工知能による分析、他の申請の参考としての利用、匿名化および本サイトへの掲載、報酬の不交付および返還、保存期間および削除、秘密保持、個人情報、知的財産権、記録および証拠、期限の利益の喪失、遅延損害金、相殺、反社会的勢力の排除、カスタマーハラスメントの禁止、連絡経路および従業者の保護、虚偽の申告等の禁止、保証の否認、責任の制限、甲による補償、債権および権利義務の譲渡、通知、完全合意、可分性、準拠法および管轄ならびに協議に関する各条項その他その性質上存続すべき条項は、当該終了後もなお有効に存続する。
第42条(通知)
1.乙から甲への通知は、申込情報の電子メールアドレスに宛てて発し、または本サイト上に掲示することにより行い、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
2.甲が通知の受領を拒み、または自らの責めに帰すべき事由により受領できない状態を生じさせた場合も、前項と同様とする。
3.本条の他の項にかかわらず、甲から乙への通知、異議、請求、催告、解除その他本規約に基づく意思表示(申込み、申込みの撤回、報酬の受取りに関する連絡その他本サイトの画面上の操作による手続(異議、請求、催告その他の権利の行使を除く)、ならびに乙が指定する電子契約サービスを用いた意思表示を除く)は、本サイトの問合せフォームその他乙が指定する方法により行い、乙に到達した時に効力を生じる。本規約の他の条項に記録に残る方法、書面または電磁的方法による旨の定めがある場合も、同様とする。電話、口頭、LINEその他の方法による意思表示は、乙が別途承認した場合に限り、効力を有する。
第43条(完全合意)
1.本規約および案内ページは、本サービスに関する甲乙間の完全な合意を構成し、利用契約の成立以前に甲乙間で行われた口頭または書面による説明、提案、表明および合意に優先し、これに代わる。
2.乙の担当者による口頭の説明または約束は、書面または電磁的記録による合意に記載されない限り、利用契約の内容とならない。
第44条(可分性)
1.本規約のいずれかの条項もしくはその一部が、法令または裁判所もしくは行政機関の確定した判断により無効または執行不能とされた場合であっても、その他の条項および当該条項のその他の部分の効力は、これによって何ら影響を受けない。
2.前項の場合、当該条項またはその一部は、その趣旨および経済的目的に最も近い有効な内容に、有効となるために必要な最小限の限度で修正されたものとして適用される。
第45条(準拠法および管轄)
本規約および利用契約の成立、効力、解釈ならびに履行については、日本法を準拠法とする。本規約および利用契約に関して甲と乙の間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第46条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義が生じた場合については、その都度、甲と乙が誠実に協議して解決するものとする。
以上
附則
2026年10月5日 制定(Ver 1.0)
合同会社エリサ